次に東京23区清掃一部事務組合及び清掃協議会に関連して質問します。
今定例会には、東京23区清掃一部事務組合の設置及び清掃協議会の設置についての議案が提案されています。これは、すでに地方自治法の改正が行われ、清掃事業の23区への移管が決まり,その移管形態の細目についても都区間の基本的合意が出来て,この度ようやく、その設置関連議案の提案に至ったわけであります。
ところで、移管後の清掃事業の運営形態については、都区協議会の合意を踏まえて,本年3月26日、都区制度改革推進委員会で決定がなされており,その内容は,
その後,更に、細目について、自治省、都区間、清掃関連職員団体などでの、協議・意見交換を経た後、最終的に本年7月の、都区協議会・区長会で設置についての内容がまとまりました。
こうした関係者の長年にわたる努力がようやく実を結んだ合意でありますから,出来得るならば、なるべく円満な協議・審議の上で関係議案が議決されれば幸いであると考える人が多いだろうと思います。
我が党としても、先ずは,関係議案が議決されることが先決であると考えており,清掃一部事務組合、清掃協議会とも、早期に設置されることを願ってやみません。
ただ、設置関連議案をつぶさに検討してみると,設置そのものには意義がないものの、実際の運営等については、指摘しておかなければならない点が、幾つかあると考えます。
そこで先ず、都区協議の現場にあった区長に、二つの設置関連議案に内容に関して、いくつかの質問をするものであります。
先ず、清掃一部事務組合についてですが、
清掃一部事務組合の役割分担で、主なのは、ゴミの中間処理、すなわち清掃工場の整備・管理・運営であります。これは、極めて、特殊技術的な業務であり,それを支える職員・スタッフについては、当然のことながら,主に、現清掃工場の管理及び現場スタッフが地方自治法252条の17に基づく派遣職員として特別区に派遣され,その上で、一部事務組合職員を兼務すると言う形になると思われます。
そこで先ず,一部事務組合の適切な職員定数、出向元の調整つまり、都から何人が来て、区から何人の職員が出向するかなど、また、職員の分限、給与、調整・特別手当の是非はどうあるべきかなどについて、23区側の主体的な判断が、優先されるのかどうかについて、区長はどのように認識しているか、うかがいたいのであります。
特にスタートにあたっては,専門的な知識・清掃工場運営のノウハウを持っている都清掃局の職員が全面的に担任することになるのは、やむを得ないにしても、23区出向者とのバランスのとれた人材配置や人的に効率的な運用体制作りは、当初だからこそ、極めて大事だと思います。
都にあっては、折からの財政危機で、都の職員定数を大幅に削減すること伝えられており,その定数減の受け皿として,清掃一部事務組合や協議会に過大な定数を求めたりすることがあってはならないと思います。また、一方的に都清掃局の出向者の割合を増やすのも好ましくありません。都に不信を抱くわけではありませんが、23区側の主張がキチンと通るように、機構制度を運用して欲しいと思いますが、区長の率直な見解をお示し願いたいと思います。
更に,一部事務組合といえども、全般事項として、条例の制定、処理手数利用の徴収など技術系以外の業務も少なからず取り扱うわけであります。従って、一般管理部門など23区の固有の職員も一部事務組合にどんどん派遣できるよう、23区は一定枠を確保すべきだと思いますが,区長はどのように考えるのか。率直なお考えをお聞かせ願いたいと思います。
また、今後清掃移管協議の中で、最も注目されるのは、いわゆる移管経費の算定であります。この清掃移管経費の処理が都区間で合意できなければ、新たな都区財調制度にしても、協議が進まないわけであります。
今のところ,清掃一部事務組合と清掃協議会の設置合意だけで、難関はこれからであります,我々23区議会としても、協議の動向に重大な関心を持って臨んでいるところであります。そんな中で,過日、ある新聞には、東京都が清掃事業の移管に伴う23区への移管経費が1060億円だと提案したとか、いろいろ報道されていますが,ことの真相はどうなのでしょうか。また、その場合、今回の二議案に関連して、職員人件費分の移管経費を、東京都はどのように積算しているのか、また、23区側はどのように主張しているのか、説明していただきたいのであります。
次に、清掃協議会の設置議案に関連してお尋ねします,
実は、私が大変気にしているのは,清掃協議会規約第8条です。
この内容は,「協議会の担任する事務に従事する職員の定数及び関係団体別の配分については関係団体の協議によって定める」としています。これについて私は,関係団体に、にわかに出向した都の清掃局職員数は出来るだけ抑えて、関係団体固有の職員数の割合を出来るだけ増やすことが望ましいと考えますが、区長の見解を伺いたいのであります。
協議会の業務が重要だと思う理由の一つは、協議会の役割分担としては、収集・運搬の項目の中で,
などの、民間清掃事業者に直接関する部分を処理することになるからであります。
現在の清掃事業のうち、改善すべき事柄の一つが、この民間清掃事業のあり方であります。それらはいずれ、23区が清掃事業を直接実施する中で、民間清掃会社間の適切な競争原理を生かしつつ,地域の実情に合った形で、民間事業者のより好ましい活用のあり方を推進する必要があると思います。
しかしながら,同時に、諸般の事情を総合的に勘案しながら、東京都が従前実施していた方式は、問題点があるにしても、それなりに妥当性があったことも事実であります。従って,今回の清掃移管に関連して、23区と民間清掃事業者の関わり方も、当面は現行のあり方を引き続き踏襲する方向で、処理されたことについては、これを認めるに吝かではありません。
しかしだからと言って、従前と全く同じ意識で、協議会が前述の1.及び2.の事業を漫然とやっていたのでは、困るのであって,常に、自治法改正の主旨と清掃移管の本意を踏まえて,絶えざる改革と見直しの精神は失わないで欲しいのであります。
私が心配するのは,実施主体が東京都から清掃協議会に変った言いながら,やり方は今までと同じ,実務担当者も、都から出向した同じ職員、と言うのでは、清掃事業の移管の趣旨がどこに生かされるか、そして、どこが改善されるのだろうかと言う心配であります。
であるからこそ,都清掃局からの職員と23区固有職員との新鮮なチームワークで、新事業に取り組んで欲しいのであります。しかしも、各事務処理は特別区長の名において許可を行うわけでありますから,区長は,よほどの覚悟がなければならないと思いますが如何でしょうか。率直な決意の程をお聞かせ願いたいのであります。